募集要項
応募資格について
本会の奨学生となる者は、日本から海外の高等学校、高等専門学校、大学(短期大学含む)、大学院又はその他それらの学校の入学を前提として通う現地語学学校(以下「大学等」という。)へ留学する学生及び生徒並びに諸外国から日本の大学等へ留学する学生及び生徒で、経済的に学資の支弁が困難と認められる優秀な者を対象とする。
- 心身健全、成績優秀であって経済的に学資の援助を必要とするもので、 高等学校にあっては原則として進学を希望し、高等学校長、高等専門学校長大学学(部)長または語学学校等校長の推薦する者。
- 高等学校、高等専門学校、大学、大学院または現地語学校等に在学する日本からの学生または日本に 所在する学校に在学している学生。
選考の判定
奨学生の選考は次の総合的判定による。
- 学業の成績、出席状況及び受講態度が優秀である者
- 志操が堅実である者
- 世帯主の収入と家計の状況
- 家庭の状況
- 留学終了時に留学報告書の提出が可能なこと
支給について
1.支給額
高等学校生 | 月額 | 80,000円 |
高専生、短大生 | 月額 | 90,000円 |
大学・大学院生 | 月額 | 100,000円 |
語学学校学生等 | 月額 | 100,000円 |
尚、日本から海外へ留学する学生には、600,000円を限度とし、
月額給与額、期間に応じた支度一時金を支給する。
高等学校生 | 480,000円 | ×留学月数/12 |
高専生・短大生 | 540,000円 | ×留学月数/12 |
大学・大学院生 | 600,000円 | ×留学月数/12 |
語学学校生等 | 600,000円 | ×留学月数/12 |
※既に渡航している学生の支度一時金は半額とする。
2.支給期間
原則 1年間 |
【 (留学期間<12ヶ月) は留学期間 】 |
3.支給停止
- 奨学生が退学、停学または休学その他の事由の場合
- 学業の成績または、その素行が不良と認めた場合
4.給付時期
・海外からの留学奨学生 原則 4・7・10・1月初旬に3ヵ月分
・日本からの留学奨学生 原則 8・11・2・5月初旬に3ヵ月分(初回支度金は渡航前月)